クレシア ギフトカード利用約款

第1条(約款の趣旨)

本約款は、日本製紙クレシア株式会社が発行するクレシアギフトカード(以下「カード」といい、当該カードの発行者を「発行元」といいます。)について、カードの所有者(以下「お客様」といいます。)のご利用の条件を定めることを目的とします。当社はカードをこの約款に従って取り扱うものとし、お客様は、この約款によりご利用いただくものとします。

第2条(カードの購入)

カードは、発行元の運営するオンラインストア又は取扱店において、お客様が券面に記載されるコース毎に応じ、発行元が別途定める対価を支払うことにより、購入できるものとします。

第3条(カードのご利用)

  • カードの利用が可能な商品は、カードの券面記載のコース毎に発行者がカードの利用ができるものと指定した商品とします。
  • お客様は、カードを利用する場合、発行元に対して指定する商品及び商品届け先をカード添付の引換書に記入の上、発行元の指定する連絡先(日本製紙クレシア㈱ ギフト受注係)に郵送する方法で、カードの記載のコースの範囲内で、カードを商品に対する代金の支払に利用可能とします。

第4条(カードが利用できない場合)

次の場合には、カードをご利用いただくことができません。また、これにより生じた不利益に関して、発行元は一切の責任を負いません。

① カードが偽造、変造されたものである場合

② お客様がカードを違法に取得したとき、又は違法に取得されたカードであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得した場合

③ カードの破損、その他やむを得ない事情等により、カードの受付番号の読み取り又は確認をすることができない場合は、カードをご利用いただけません。

④ 利用者が反社会的勢力の構成員またはその関係者である場合

第5条(カードの利用期限)

利用期限のあるカードについては、カードに有効期限を記載します。有効期限が経過しているカードはご利用になれません。

第6条(カードの再交付)

  • カード記載事項の読み取り・確認ができない場合において、その状況の原因が利用者の故意又は過失に基づかないことが明らかであり、かつ、当該カードの券面に記載されている受付番号が判読可能な場合に限り、お客様は、発行元が定める方法でそのカードを提出し、カードの再交付を受けることができます。
  • 前項により新しいカードを再交付する場合には、そのカードのコース内容等は発行元が指定したものとなることがあります。

第7条(カードを再交付しない場合)

次の場合には、カードの再交付を受けることができませんので、ご了承下さい。

(1)当該カードの券面に記載されている受付番号が判読不能な場合

(2)カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合

第8条(換金・転売の禁止)

  • 発行元は、カードの現金との引換えをいたしません。
  • カードは転売してはいけません。

第9条(カードの紛失、盗難等)

発行元は、カードの紛失、盗難、破損等の場合には、これらに起因する損害について責任を負いません。

第10条(カードを利用した場合のお届け先)

カードを利用した場合の商品のお届けは、日本国内に限らせていただきます。但し、沖縄県、島しょ部にはお届け出来ません。

第11条(ご相談に関する窓口)

お客様からのご相談窓口は以下のとおりです。
日本製紙クレシア株式会社 ギフト係 
電話:03-6665-5546 受付時間 9:00~16:30(土・日・祝日を除く)

第12条(約款の変更)

  • 当社は、次に掲げる場合には、事項に定める方法により、本約款を変更できるものとします。
    ①変更内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
    ②変更内容が本約款に係る取引の目的に反せず、変更に必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  • 当社は、前項に基づいて本約款を変更する場合、本約款を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて(前項②の場合についてはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。

第13条(裁判管轄)

本約款に基づく取引に関して、お客様と発行元との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【付則】
この約款は、令和3年4月1日から適用します
[カード発行元] 日本製紙クレシア株式会社
〒101-8215 東京都千代田区神田駿河台4-6

2021年4月1日更新

日本製紙クレシア株式会社